民法 第七百三十二条

(重婚の禁止)

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条文
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第七百三十二条(重婚の禁止)

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。