民法 第七百三十九条

(婚姻の届出)

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条文
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第七百三十九条(婚姻の届出)

婚姻は、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2

前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

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