民法 第七百四十一条

(外国に在る日本人間の婚姻の方式)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百四十一条(外国に在る日本人間の婚姻の方式)保存

外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。 この場合においては、前二条の規定を準用する。

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