民法 第七百四十五条

(不適齢者の婚姻の取消し)

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条文
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第七百四十五条(不適齢者の婚姻の取消し)

第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。

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不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。 ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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