民法 第七百四十七条

(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百四十七条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)保存

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

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