民法 第七百五十二条

(同居、協力及び扶助の義務)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第七百五十二条(同居、協力及び扶助の義務)

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。