民法 第七百五十五条

(夫婦の財産関係)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百五十五条(夫婦の財産関係)保存

夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

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