民法 第七百五十六条

(夫婦財産契約の対抗要件)

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条文
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第七百五十六条(夫婦財産契約の対抗要件)

夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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