民法 第七百六十条

(婚姻費用の分担)

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条文
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第七百六十条(婚姻費用の分担)

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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