民法 第七百六十一条

(日常の家事に関する債務の連帯責任)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百六十一条(日常の家事に関する債務の連帯責任)保存

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。 ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

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