民法 第七百六十二条

(夫婦間における財産の帰属)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百六十二条(夫婦間における財産の帰属)保存

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産夫婦の一方が単独で有する財産をいう。とする。

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夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

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