(嫡出否認の訴えの出訴期間)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
父の否認権 父が子の出生を知った時
子の否認権 その出生の時
母の否認権 子の出生の時
前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。