(子の監護に要した費用の償還の制限)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
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