(認知能力)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
認知をするには、父又は母が未成年者であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。