民法 第七百八十三条

(胎児又は死亡した子の認知)

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条文
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第七百八十三条(胎児又は死亡した子の認知)

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。 この場合においては、母の承諾を得なければならない。

2

前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。

3

父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。 この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。