民法 第七百八十三条

(胎児又は死亡した子の認知)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百八十三条(胎児又は死亡した子の認知)保存

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。 この場合においては、母の承諾を得なければならない。

2

前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。

3

父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。 この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

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