民法 第七百八十四条

(認知の効力)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百八十四条(認知の効力)保存

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

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