(認知の効力)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。