民法 第七百八十七条

(認知の訴え)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百八十七条(認知の訴え)保存

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。 ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

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