民法 第七百八十八条

(認知後の子の監護に関する事項の定め等)

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条文
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第七百八十八条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)

第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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