(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。