民法 第七百八十八条

(認知後の子の監護に関する事項の定め等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百八十八条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)保存

第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。

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