民法 第七百八十九条

(準正)

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条文
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第七百八十九条(準正)

父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2

婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

3

前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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