(準正)
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。