民法 第七百九十条

(子の氏)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百九十条(子の氏)保存

嫡出である子は、父母の氏を称する。 ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

2

嫡出でない子は、母の氏を称する。

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