民法 第七百九十三条

(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

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条文
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第七百九十三条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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