民法 第七百九十四条

(後見人が被後見人を養子とする縁組)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第七百九十四条(後見人が被後見人を養子とする縁組)

後見人が被後見人未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。