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後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
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第七百九十四条(未成年後見人が未成年被後見人を養子とする縁組等)
未成年後見人が未成年被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 未成年後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
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前項の規定は、特定補助人が第十条第一項の規定による審判を受けた者を養子とする場合について準用する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。