民法 第七百九十四条

(後見人が被後見人を養子とする縁組)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百九十四条(後見人が被後見人を養子とする縁組)保存

後見人が被後見人未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

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未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第七百九十四条(未成年後見人が未成年被後見人を養子とする縁組等)

未成年後見人が未成年被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 未成年後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

2

前項の規定は、特定補助人が第十条第一項の規定による審判を受けた者を養子とする場合について準用する。

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