(配偶者のある者の縁組)
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。 ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。