民法 第七百九十六条

(配偶者のある者の縁組)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百九十六条(配偶者のある者の縁組)保存

配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。 ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

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