民法 第七百九十八条

(未成年者を養子とする縁組)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第七百九十八条(未成年者を養子とする縁組)

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。