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未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
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第八条(公正証書による指定)
前条第一項の公正証書による指定をする場合には、本人が、特定の者を補助開始の審判を請求することができる者として指定する旨を公証人に口授しなければならない。
2
前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
3
口がきけない者が第一項の指定をする場合には、本人は、公証人の前で、同項に規定する旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同項の口授に代えなければならない。
4
公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。