民法 第八条

(成年被後見人及び成年後見人)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八条(成年被後見人及び成年後見人)保存

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八条(公正証書による指定)

前条第一項の公正証書による指定をする場合には、本人が、特定の者を補助開始の審判を請求することができる者として指定する旨を公証人に口授しなければならない。

2

前項の公正証書は、公証人法明治四十一年法律第五十三号の定めるところにより作成するものとする。

3

口がきけない者が第一項の指定をする場合には、本人は、公証人の前で、同項に規定する旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同項の口授に代えなければならない。

4

公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。

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