民法 第八百条

(縁組の届出の受理)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百条(縁組の届出の受理)保存

縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

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