民法 第八百十条

(養子の氏)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百十条(養子の氏)保存

養子は、養親の氏を称する。 ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

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