トップ対応法令一覧民法第八百十一条の二

民法 第八百十一条の二

(夫婦である養親と未成年者との離縁)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第八百十一条の二(夫婦である養親と未成年者との離縁)

養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。 ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。