(夫婦である養親と未成年者との離縁)
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。 ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。