民法 第八百十四条

(裁判上の離縁)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百十四条(裁判上の離縁)保存

縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。

他の一方から悪意で遺棄されたとき。

他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。

その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

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第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。

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