民法 第八百十六条

(離縁による復氏等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百十六条(離縁による復氏等)保存

養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。 ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。

2

縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

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