(特別養子縁組の離縁)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
実父母が相当の監護をすることができること。
離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
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