トップ対応法令一覧民法第八百十七条の十

民法 第八百十七条の十

(特別養子縁組の離縁)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第八百十七条の十(特別養子縁組の離縁)保存

次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。

養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。

実父母が相当の監護をすることができること。

2

離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。