(離縁による実方との親族関係の回復)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
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