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民法 第八百十七条の三

(養親の夫婦共同縁組)

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条文
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第八百十七条の三(養親の夫婦共同縁組)

養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。

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夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。 ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。の養親となる場合は、この限りでない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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