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民法 第八百十七条の四

(養親となる者の年齢)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百十七条の四(養親となる者の年齢)保存

二十五歳に達しない者は、養親となることができない。 ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

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