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民法 第八百十七条の四

(養親となる者の年齢)

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条文
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第八百十七条の四(養親となる者の年齢)

二十五歳に達しない者は、養親となることができない。 ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。