(養親となる者の年齢)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。 ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
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