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民法 第八百十七条の六

(父母の同意)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百十七条の六(父母の同意)保存

特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。 ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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