民法 第八百十八条

(親権)

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条文
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第八百十八条(親権)

親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。

2

父母の婚姻中はその双方を親権者とする。

3

子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。 養親当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの

養親当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。

子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの

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データ提供: e-Gov法令検索

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