民法 第八百十八条

(親権)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百十八条(親権)保存

親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。

2

父母の婚姻中はその双方を親権者とする。

3

子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。

養親当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。

子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの

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