条文
括弧書き:
第八百十八条(親権)
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2
父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3
子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。) 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
一
養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
二
子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。