民法 第八百二十条

(監護及び教育の権利義務)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百二十条(監護及び教育の権利義務)保存

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

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