民法 第八百二十五条

(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百二十五条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)保存

父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

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