民法 第八百二十七条

(財産の管理における注意義務)

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条文
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第八百二十七条(財産の管理における注意義務)

親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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