(財産の管理の計算)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。 ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
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