民法 第八百二十八条

(財産の管理の計算)

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条文
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第八百二十八条(財産の管理の計算)

子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。 ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。

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データ提供: e-Gov法令検索

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