民法 第八百三十三条

(子に代わる親権の行使)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百三十三条(子に代わる親権の行使)保存

父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。

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