後見は、次に掲げる場合に開始する。 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 後見開始の審判があったとき。
未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
後見開始の審判があったとき。
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