令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
後見は、次に掲げる場合に開始する。
未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
後見開始の審判があったとき。
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときに開始する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。