民法 第八百三十八条

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条文
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第八百三十八条

後見は、次に掲げる場合に開始する。 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 後見開始の審判があったとき。

未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

後見開始の審判があったとき。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。