民法 第八百三十八条

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百三十八条保存

後見は、次に掲げる場合に開始する。

未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

後見開始の審判があったとき。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第八百三十八条

未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときに開始する。

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