民法 第八百四十三条

(成年後見人の選任)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百四十三条(成年後見人の選任)保存

家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。

2

成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。

3

成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。

4

成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

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