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後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
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第八百四十四条(未成年後見人の辞任)
未成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。