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後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
未施行令和10年12月23日施行(令和8年法律第45号による改正)
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第八百四十五条(辞任した未成年後見人による新たな未成年後見人の選任の請求)
未成年後見人がその任務を辞したことによって新たに未成年後見人を選任する必要が生じたときは、辞任した未成年後見人は、遅滞なく新たな未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。