民法 第八百四十五条

(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百四十五条(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)保存

後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八百四十五条(辞任した未成年後見人による新たな未成年後見人の選任の請求)

未成年後見人がその任務を辞したことによって新たに未成年後見人を選任する必要が生じたときは、辞任した未成年後見人は、遅滞なく新たな未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

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