民法 第八百四十六条

(後見人の解任)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百四十六条(後見人の解任)保存

後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。

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未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第八百四十六条(未成年後見人の解任)

未成年後見人に不正な行為、著しい不行跡その他未成年後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、未成年後見監督人、未成年被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。

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