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次に掲げる者は、後見人となることができない。
一
未成年者
二
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三
破産者
四
被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五
行方の知れない者
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第八百四十七条(未成年後見人の欠格事由)
次に掲げる者は、未成年後見人となることができない。
一
未成年者
二
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は補助人(第八百七十六条の五第三号の事由により解任されたものを除く。)
三
破産者
四
未成年被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五
行方の知れない者
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。