民法 第八百四十七条

(後見人の欠格事由)

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条文
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第八百四十七条(後見人の欠格事由)

次に掲げる者は、後見人となることができない。 未成年者 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 破産者 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 行方の知れない者

未成年者

家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

破産者

被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

行方の知れない者

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。