民法 第八百四十八条

(未成年後見監督人の指定)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百四十八条(未成年後見監督人の指定)保存

未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

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