(後見監督人の選任)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。