民法 第八百四十九条

(後見監督人の選任)

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条文
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第八百四十九条(後見監督人の選任)

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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