民法 第八十五条

(定義)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第八十五条(定義)

この法律において「物」とは、有体物をいう。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。